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事務所TOP グレーゾーン金利って何ですか?
 最近、ニュースやテレビで”グレーゾーン金利”という言葉をとてもよく聞く
事業所案内 ようになりました。実はこの”グレーゾーン金利”により、利息の払いすぎ
(=過払い)が発生するのです。では、グレーゾーン金利を解説しましょう。
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消費者金融などの金融機関は、貸借契約における金利を利息制限法
過払いとは? 定めた上限金利までとしなければなりません。が、一定の条件を満たし
場合だけ出資法(上限利率29.2%)が認められます。
グレーゾーン金利 しかし、消費者金融の多くは条件を満たさないまま利息制限法を越えて
出資法に定める上限利率に満たない利息契約でお金を貸しています。
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 利息制限法では、定められた利率を超える部分は無効とされています。
出資法には、業者がお金を貸す際に年29.2%を越える利息の契約をし
た場合、または、利息を取得した場合は刑事罰の対象になると規定してい
るので、年間29.2%以下の利息の取得であれば処罰されないということ
で利息制限法を越える利息で貸しているのです。
 このように利息制限法を越える29.2%以下の金利をグレーゾーン金利
といいます。
        
みなし弁済規定について         
 利息制限法の上限利率を越える利息の契約は無効である一方、貸金業
規制法43では、この利息制限法の超過利息であったとしても、債務者の
自由意志で利息を支払った場合は、利息の弁済とみなすと定めています。
 貸付業者の中にはこの”みなし弁済規定”を利用して、超過した部分の弁
済を有効だというケースもあります。
ただし、”みなし弁済規定”を適用される要件としては、下記の5項目があり
ます。この5項目すべてが該当していなければ、利息制限法違反の金利が
有効であることはできません。(この項目は厳しく、適用されることはあまり
ない)
1.債権者が貸金業登録業者であること。
2.契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付している
  こと。
3.弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交
  付していること。
4.債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。
5.債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。
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