|
|
|
|
|
遺言を残すかどうかは本人の自由な意思によりますが、家業を継いでくれた長男に自分の財産を譲りたい、死後親族内で争いの種を残したくない等の理由で遺言書を残す人が増えています。遺言書にはいくつかの方式がありますので、ご紹介します。 |
|
|
|
|
|
【普通方式】 |
|
公正証書遺言 |
証人二人以上の立会いのもと、公証人により作成するものです。本人死亡後の検認は不要です。改ざんされる危険性や、様式が逸脱して遺言として無効になる心配がありません。 |
自筆証書遺言 |
証人や立会人不要で、本人の自筆により作成される遺言です。本人死亡後は裁判所による検認手続が必要になります。様式を間違えると無効になる危険性が高いですが、自分ひとりで作成できるというメリットがあります。 |
秘密証書遺言 |
自筆(または他筆も可)にて作成し、公証人一人及び証人二人以上の前に提出してする方式の遺言です。本人死亡後に、裁判所の検認手続が必要になります。 |
|
|
|
|
|
|
|
その他、特別方式の遺言方式として、一時危急時遺言・難船危急時遺言・伝染病隔離者遺言・在船者遺言があります。
一般的には、公正証書遺言または自筆証書遺言が利用されています。遺言は、厳格な方式が要求されていて、この方式を守らない遺言は、効力が認められません。 |
|
|
|
|
|
|
|
遺産分割は、共同相続財産を相続人の固有財産とする分配手続をいいます。相続人はいつでも、分割請求をすることができ、通常は共同相続人全員の協議により行われます。分割の効果は、相続開始時に遡及します。すべての財産をを共有にするのではなく、@の土地はA、Aの有価証券はBというように個別に分配することが可能です。 |
|
|
|
遺産分割協議は相続人全員によって行われ、遺産分割協議書に実印での押印が必要になります。 相続人に未成年の子がいて、その親も相続人のひとりである場合には、利益相反になるため親は子を代理することができず、裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
相続放棄とは、被相続人に属していた一切の権利義務を、相続人に帰属することを拒否する行為です。家庭裁判所への申述によりますが、その期間は一般には死亡開始から3ヶ月以内にしなければなりません。多額の借金があって、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合等に利用できる制度です。 |
|
|
|
|
|
遺留分とは、被相続人の一定の近親者に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分や遺言などによっても奪うことのできないもののことです。遺留分権利者は兄弟姉妹を除く、法定相続人(配偶者・子・直系尊属)です。また、胎児も遺留分権利者にあたります。遺留分率は下記のとおりです。 |
|
|
|
項 目 |
配偶者 |
直系卑属 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
単独相続の場合 |
1/2 |
1/2 |
1/3 |
なし |
配偶者と共同相続の場合 |
― |
1/2 |
1/2 |
配偶者のみ
1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|