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事業所案内 〜ごあいさつ〜
【相続関係の必要書類】 
被相続人の必用書類 ・出生から死亡にいたるまでの連続した戸籍 ※1
・最終の住所の記載がある除住民票又は
 戸籍の附票※2
各相続人の必用書類 ・戸籍 ※3
・住民票 ※4
遺産分割を協議した
場合の必用書類
・印鑑証明書 ※5
※1 本籍地の市役所戸籍課で取得できます。転籍している場合は、転籍前の本籍地にも除籍の交付依頼をしてください。
※2 不動産の登記簿謄本に記載のある住所の記載のある除住民票を、登記簿記載の住所から移転をしている場合は、最終の住所までのつながりがつくように戸籍の除附票を取得してください。住民票は市民課や住民課で、戸籍の附票は戸籍課で取得できます。
※3 戸籍課で取得してください。相続人全員の分が必要です。
※4 市民課または住民課で取得してください。
※5 遺産分割協議書には実印での押印が必要になります。添付書類として全員の印鑑証明書が必要になります。
 

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 不動産を特定するため、不動産登記簿謄本をご用意ください。また、登録免許税計算のため、固定資産税評価証明書が必要になります。
都内なら都税事務所で、他県の場合市役所の中にある固定資産税課で取得可能です。

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 相続登記の必要書類は集まりましたか?相続登記の場合、この必要書類集めだけでもだいぶ時間も手間がかかり、面倒になってしまいます。以前相続登記をするのを忘れていて、数回の相続を一度にする場合や、相続人間に交流がなくて書類が集まらないということもあるかと思います。
 しかし、相続登記にはすべての書類が必要です。もし、すべてがそろっていない段階での不足分を当方で収集することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
 すべての書類がそろったら、登記申請をします。登記は、申請してから完了まで
1〜2週間程度かかります。
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