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 相続が起こると、様々な手続が必要です。その中のひとつが、不動産の名義変更手続です。被相続人の名義の不動産があれば、それは相続財産として相続人に相続されます。相続の形態としては、法定相続、遺言による相続、遺産分割協議による相続等があります。

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 いわゆる被相続人の家族、妻・夫や子供は当然に自分が相続人であるという認識があると思いますが、親族関係が少し複雑になると相続人の判断が難しくなることもあります。民法では、以下のように相続人を法定しています。
・第一順位:子(直系卑属) 
・第二順位:親(直系尊属)  
・第三順位:兄弟姉妹
そして、配偶者は常に相続人となります。

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 遺言がなくて遺産分割協議もしない場合で、同順位の相続人が複数いる時は、民法に定められた法定相続分を相続することになります。
・子及び配偶者 → 各2分の1
・配偶者及び直系尊属 → 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
・配偶者及び兄弟姉妹 → 配偶者4分の3、直系尊属4分の1
※子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合、各自相続分は等しいものとする

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 遺言があればそれに従います。遺言に記載のある相続財産の相続が生じるので、不動産についてもそれに従った移転登記をすればいい訳です。
では、遺言がない場合はどうすればよいでしょうか。
 まず、相続人を確定させてください。そして相続財産を調査しこちらも確定させる必要があります。相続人が複数いる場合は、相続人間で話し合って、遺産分割協議をすることができます。法定相続では、すべての財産が法定相続分にて相続されることになりますが、わたしは現金がほしいけど不動産はいらないとか、そういった話し合いがまとまれば分割協議として相続人の希望にそった相続手続を行うことができます。但し、この遺産分割協議は相続人全員によって行われる必要がありますので、ご注意下さい。
 遺産分割協議がまとまる、もしくは法定相続することが決まれば、次は、不動産の移転登記を司法書士に依頼します。登記することによって初めて、相続人名義に公示されることになります。自身の権利のためにも、相続登記は必ずしていただくことをおすすめします。
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