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Q:夫婦でひとつの遺言を作成することはできる?
A:共同遺言は禁止されていますので、二人以上の者が同一の証書でした遺言は無効になります。
Q:おじいちゃんが死ぬ前にお父さんが死んでしまった場合、子供はおじいちゃんの相続人にはなれる?
A:代襲相続人になります。相続開始以前に法定相続人が死亡してしまった場合、それが被相続人の子および兄弟姉妹の場合、その子供は代襲者として被代襲者の相続順位において被相続人を相続します。
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