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Q:任意整理や特定調停をするメリットは?デメリットは?
A:メリット・デメリットは以下のようなことが考えられます。 |
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メリット |
デメリット |
金融業者からの直接の取立を
一時的にとめることができる |
一定期間、新たに借り入れができなくなる |
借金総額を減額することができる |
カードを作れなくなる |
場合によっては、過払いが判明して、
取り戻すことができる |
ローンを組めなくなる |
新しい再出発のきっかけになる |
車やパソコンなど、支払が終わっていない物を
返還しなくてはならないことがある |
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Q:債務整理することを同居の家族や会社に知られてしまうの?
A:任意整理や特定調停の場合、司法書士に債務整理を依頼した時点で、直接の取立て・交渉はできなくなり、あなたの代わりに司法書士が交渉を担当します。ですから、債権者から自宅や会社に連絡がいくことは原則ありません。ただし、生計を共にする同居の家族には協力をしてもらう必要がありますので、事前に本人からお話をして協力を求めるようにしてください。 |
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住宅ローンを除いた借金額 |
最低返済額 |
〜99万円 |
全額 |
100万円〜500万円 |
100万円 |
501万円〜1500万円 |
借金の2割 |
1501万円〜3000万円 |
300万円 |
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Q:個人再生手続を選択した場合、他と比べてデメリットは何かあるの?
A:債務整理をするには、どの方法を選択したとしても、しばらくの間(5年から7年くらい)借金ができない、カードが作れない、ローンを組めない等のデメリットがあります。個人再生の場合も同様です。しかし個人再生をしても、破産のような資格制限もありませんし、日常的に必要な家財道具を取られることもありません。また、法律的には個人再生を理由に、離婚や会社解雇もありませんし、選挙権がなくなる、戸籍に記載されるということもありません。
結論としては、債務整理全般に共通するデメリットは覚悟しなくてはなりませんが、自己破産をするよりはデメリットは少なくてすみます。 |
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