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〜くまのき司法書士事務所の”女性司法書士”が、親切にみなさまのご相談に応じます〜
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事業所案内 〜ごあいさつ〜
Q:自己破産すると住民票や戸籍に記載されるって本当? 
A:自己破産しても、戸籍や住民票に破産者である旨の記載がされることはありません。選挙権がなくなるということもありません。ただし、破産者名簿や官報に記載されます。
Q:破産すると会社を辞めなくてはならないの? 
A:破産を原因に会社があなたを解雇することはできません。
ただし、会社によっては破産した人に対して、会社に居づらくしたりするなどの現実がないわけではないようです。
Q:会社の取締役をしているんだけど、自己破産はできる?
A:自己破産自体は申立をすることはできますが、破産した者は取締役の資格を喪失しますので、取締役として残りたいのであれば、自己破産はせず他の方法を検討することをお勧めします。
Q:マイホームを手放さずに自己破産することはできる?
A:できません。そもそも自己破産は、自分の財産を換金して債権者に分配しても支払いきれない場合に、残った債務につき支払義務をなくすという制度ですので、自分の財産をそのままに支払い義務だけ免除してもらおうというのは許されません。
住宅を手放したくないという場合は、個人再生を検討してみてはどうでしょうか。
Q:破産をしたのに債権者からの取立てが来るのだけれど?
A:自己破産の申立をすると裁判所から債権者に通知がいき、この通知を受け取ると債権者は直接取り立てることができません。それでも、取立てをしてくる場合は、「違法であるから訴える」など強硬な姿勢をとることをお勧めします。
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