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個人再生とは?
 個人再生は、住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として、平成12年11月に施行された新しい法律です。
 住宅ローンのほかに借金が多くて返済が難しいけれど、マイホームをどうしても手放したくないという場合に検討したい制度です。
 任意整理や特定調停は、原則として借金の元金は分割で返済していかなければなりませんし、自己破産はまったく借金はなくなりますが、財産もすべて失うことになってしまいます。住宅ローンがある場合、任意整理や特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいと思います。しかし、個人再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金はかなりの額を圧縮(例えば500万円の借金であれば100万円に圧縮可)することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能だということになります。
 ただ、個人再生は他の債務整理と比較すると手続きが複雑で期間もかかりますし、裁判所から選任された再生委員への費用もかかってくるので、他の債務整理で解決可能であるなら、まずは他の方法を検討していくことをお勧めします。
個人再生利用のための要件
 個人再生を利用するためには、一定の要件を満たしている必要があります。
個人であること。
借金総額が住宅ローン以外で3000万円以下であること。
将来、一定の収入の見込みがあって、借金を返していけること。
※サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。
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