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任意整理とは?
 任意整理とは、あなたに代わって司法書士等の専門家が業者と交渉をし、債務総額や利息をさげてもらい、新たに契約(和解)し直す手続のことです。借金がなかなか減らないけれど、借金の額が減れば、利息が下がれば返済できるという方に代わって、返済可能な範囲での和解をします。
 利息は、利息制限法によれば、下記の表のようなあ上限が定められていますが、それ以上の利息の設定がされていることが多く、任意整理にあたっては、過去のあなたと業者の取引の履歴を開示してもらって、利息制限法上の利息に引き直し計算をした上で、交渉をするものであり、取引期間が長かったり、完済したことがあるなどの場合、借金総額が減額できる可能性が高くなります。
【利息制限法】 融資額 上限利息
10万円未満 20%
10万円以上〜100万円未満 18%
100万円以上 15%
特定調停とは?
 特定調停は、金銭債務問題解決のために平成12年2月に作られた新しい制度で、調停の一種です。裁判所を利用して解決を求めますが、債権者債務者相互の互譲によるものである点では、任意整理に似ています。
 特定調停も、借金総額や利息の引き下げの上で、和解する制度です。
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